2018-05-09 第196回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○堀田最高裁判所長官代理者 判事補の採用に当たりましては、外部の有識者等から構成されております下級裁判所指名諮問委員会に判事補としての任命の適否が諮問されますが、指名諮問委員会の判断基準といたしましては、事件処理能力、部等を適切に運営する能力、裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質、能力を審査項目といたしまして、裁判官にふさわしいかどうかが審査され、その審査におきましては、修習中の成績のほか、
○堀田最高裁判所長官代理者 判事補の採用に当たりましては、外部の有識者等から構成されております下級裁判所指名諮問委員会に判事補としての任命の適否が諮問されますが、指名諮問委員会の判断基準といたしましては、事件処理能力、部等を適切に運営する能力、裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質、能力を審査項目といたしまして、裁判官にふさわしいかどうかが審査され、その審査におきましては、修習中の成績のほか、
裁判官の人事評価に当たりましては、事件処理能力の評価項目におきまして、さまざまな視点に基づいて総合的に評価をしているところでございます。その中には、合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力というものも評価の視点としては含まれておりますけれども、単に事件処理が遅いということのみをもって低い人事評価を受けるということはございません。
今、その中で事件処理能力というものも挙げられていました。裁判所においては各裁判官の事件処理数について一覧表が配付されているようでありますけれども、この一覧表は具体的にどのようなものなのか、お伺いします。
具体的には、人事評価は、事件処理能力、組織運営能力及び一般的資質・能力の三つの評価項目について行っているところでございますけれども、個々の裁判官の考え方でありますとか思想でありますとか、そういったことを評価の対象とすることは当然ございません。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官の人事評価制度におきましては、事件処理能力の一つといたしまして、証拠を適切に評価する能力についても評価するということとなってございまして、最高裁判所は、地家裁所長等の評価権者による人事評価を通じまして各裁判官のこれらの能力について把握をしている、そういうことになってございます。
先ほどおっしゃったように、裁判官の独立という問題もありますが、評価項目として、事件処理能力、部などを適切に運営する能力、あと裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の三点が評価基準として設定されていることを考えますと、評価情報の一つとしてこのような三百六十度評価というのも導入の検討の余地もあるのではないかと思いますが、その点お聞かせいただけませんか。
裁判官の方は、事件処理能力、部などを適切に運営する能力、裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質、能力という三項目で人事評価をすると伺っております。ただし、働き始めてから二十年までは、同期ならば同じに上がっていく。つまり、評価をされたとしても、二十年間は給与には影響はないというようなことを伺っております。
例えば、捜査、公判能力の観点では、捜査処理の組み立て、手順、あるいは被害者等関係者への対応を適切に行うことができるかといった点も含めた事件処理能力、そしてまた、管理監督能力といたしましては、例えば部下職員を適切に指揮することができるかといったような観点、また、執務姿勢等といたしましては、自己の職責を十分に把握した上で責任ある事務処理を行うことができるかといったような点、こういったようなことに秀でているかといった
ただ、例えば事件処理能力というのは間違いなく重要なポイントであるわけでございまして、例えば、事件処理の実績を見て、とても裁判官としての職責を果たしていないというような状況があり、またそういうのが改善されないということでありますと、それは再任するにはふさわしくない、そういう判定がされることになろうかと思います。
○山崎最高裁判所長官代理者 委員のおっしゃられるとおり、処理した事件の数で判定するなんて、そういうことはもちろんございませんでして、極端に言いますと、例えば、非常に事件の処理が遅くて判決言い渡し期日を何回も何回も延期して当事者に迷惑をかける人ですとか、そういうケースが出てまいりますと、それは事件処理能力が劣っているのではないか、だれしもそういうふうに思うわけでございます。
それは一つの事件処理能力という項目の中に入ってくる事項だろうというふうに思っております。そういう形で人事評価に反映し、その上で、十年間、先ほど申し上げました、蓄積しまして、再任期が参りますそのときに下級裁判所指名諮問委員会で審議していただくときの資料にするという、こういう考え方でやっております。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 指名諮問委員会、今もお話ございましたところで、裁判官の任命の適否の審議を行っていただくわけですが、その審議のポイントとしては、事件処理能力あるいは部等を適切に運営する能力及び裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質及び能力という、こういったのを審査の項目とすると決めておられまして、私ども人事評価でポイントとしている項目とオーバーラップするという状況がございます
最高裁規則によると、その三条で、人事評価は、事件処理能力、部署を適切に運用する能力並びに裁判官として職務を行う上に必要な一般的資質及び能力について行うと書いているんですね。並びに以下はこれは付け足しかなと。実際のところは、事件処理能力、何件毎月件数を落としたか、これによって評価されるのかな。
それから、三番目として、そういった事件処理能力、組織運営能力を下で支えるような一般的な人格的な特性といいますか、そういったものも見る必要があるのではないか。 そういったことで、今申し上げました三点ばかりが評価のポイントということで明示されておりますので、その評価のポイントに即して、それぞれの人物の特徴的なことを記述していくという意味でございます。
○政府参考人(太田俊明君) 今先生から御指摘いただきましたように、やはり事件の審査の迅速化、的確化を実現するためには、何といっても労働委員会事務局職員の事件処理能力の向上を図ることも大変重要な課題でございます。 このため、今般、新たに事務局職員等に対する審査実務に対する研修を実施いたします。
また、私どもの方からも、この方は非常に人間的にもすばらしい方で事件処理能力にもたけておられるというところも見れる。むしろ、こちらから進んで常勤裁判官の方にお変わりいただけませんかという形にも使えるのではないか。そういう意味で、その効果について非常に期待しているところでございます。
公正取引委員会の今後の機能強化につきましては、事件処理能力の向上ですとか、あるいは重点的、効率的な業務運営の確保など、さまざまな方策が総合的に講じられる必要があるということも考えておりまして、今後とも、行政改革推進の方針も堅持しながら、公正取引委員会の定員につきまして、毎年度の予算編成過程におきまして引き続き適切に対処してまいりたいと考えております。
そこで、私がいろいろ散見する中で、二、三点あるいは四、五点、事件処理能力について今御努力いただいているのではないかなと思うことをちょっとお伺いさせていただきます。 まず最初に和解。
そうなったか、という点ですが、その弁護士によれば、それは、裁判官の人間そのものに対する理解が不足していること、そして、被告人も自分と同じ人間である、という意識が欠けていることに原因がある、それをもたらしたのは、第一に、裁判官世界の狭さ、第二に、裁判官の持っているある種の特権階級、これは、裁判所の職員に対して現われているような意識が被告人に対しても出てくる、という問題、第三に、多数の事件を抱えている中で、事件処理能力
その内容は事件処理能力、法廷処理能力、法律知識というように裁判事務処理の内容にまで立ち入っており、司法行政の一環とは必ずしも言えないものがあるのではないかという声があるのですけれども、それについてはいかがお考えになりますか。
○田宮最高裁判所長官代理者 この判事補の参与の制度は、四十七年の十一月二十日から施行になって、もうすでに一年以上経過しておるものでございますが、これの目的につきましては、第一次的には先ほど来お話ありましたように未特例の判事補が事件を通じてそれぞれ研さんをしていく機会が非常に少ないので、したがって事件を通じて研さんをし、自己の事件処理能力の向上その他に役立てようということ、それとあわせまして、そうしますと
事件処理能力というのはどういう点から判断するの。
全体を事件処理の能力と見て、その中にまず正確性と速度と法廷処理と書いてあるのですけれども、それ全体が、この三つが事件処理能力ということになってくるわけですか。ぼくもあまり詳しく聞くのは、内部のことに立ち入りますから、あまりこれ以上追及というか、中に入りませんけれども、どうもよくわからないんです。
この規則制定の目的は、当初は参考案の内容といたしまして、またその目的といたしまして、地方裁判所の事件の渋滞と訴訟の遅延という当面の問題に対処するために、単独体の審理の充実ということを一つの目的とし、他の目的は、いわゆる未特例判事補の事件処理能力の修得、向上という点を目的とし、この二つの目的をこの規則によって実現したいという構想でございましたが、その後諮問委員会及び関係各方面の御意見を十分承りました結果
と申しますのは、これはどういう観点から選任されるのか知りませんけれども、まあ、事件処理能力、その他、特に複雑な事件になりますと、それを十分に理解して争点を把握する、あるいはそれを処理するというような点において、いささか委員としての能力の点において欠けるのではないかと思われる方も中にはないではない。そういう点において、無職の方の調停委員の選任には特に御配慮いただきたいと思うわけです。
今日はそれに相当するという表現はいささか語弊がございますけれども、部の総括というものになるためには十数年を要しておりますので、非常にその間、戦前、戦後の違いはございますけれども、とにかくその例に照らしましても、任官当初と特例資格のつくころとでは、事件処理能力の向上は、かなりな開きができてくる。